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訪問マッサージが医療保険を利用できるのは 一定の条件を満たした場合となります
対象となる症状
一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医師が医療上マッサージを 必要とする症例です。
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脳出血による筋麻痺や片麻痺、神経麻痺などの緩解措置としての医療マッサージ
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関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を促し、症状の改善を図る変形の矯正を目的とした医療マッサージ
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その他、疼痛、浮腫、筋緊張、筋力低下などの症状緩和を目的とした医療マッサージ
※単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のマッサージ等は支給対象となりません。
対象となる症状
訪問が可能となる条件
患者様が疾病や負傷のため自宅で静養している等、外出等が制限されている場合です。
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患者様が独歩による公共交通機関を使用した保険医療機関や施術所への通院や通所が困難な状況(付き添い等の補助が必要、歩行が不自由でタクシー等の使用が必要等)
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患者様が認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難な状況(全盲の患者 様や認知症の患者様等、歩行は可能であっても患者様自身での行動が著しく制限されてい る、 循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている等)
※介護保険の要介護度や他職種との連携状況等を踏まえ、訪問が必要であるか否かは医師の判断となります。
訪問が可能となる条件
医師の同意書
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保険者が医療保険の支給対象にあたるかどうか判断するためには、医師の交付する同意書 が必要となります。交付するには必ず医師の診察が必要です。(同意書の文書作成料金は申込者のご負担になります)
※同意書の記載内容によっては、支給対象にならない場合もございますのでご了承下さい。